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【日付 2003,4,21】 【連載回数 第2回】教育目標とは憲法の主旨をふまえながら作られるものである
・教育基本法(第1条)
教育は人格の完成をめざし、平和的な国家および社会の形成者として真理と正義を愛し、※個人の価値を尊び勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
※戦前は国家のため、というものだった。
○学校の職員○
校長・・校務をつかさどり所属職員を監督する。
教頭・・※校長を助け、校務を整理、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
※校長の教育方針を守る。校長に事故あるときその教務を代理する。校長が欠けたときその教務を行う。
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