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資産

【2000.5.26】 【第6回】



1. 無形固定資産とは。
無形固定資産→長期に渡って、その企業の 経営に利用するために所有されるもの。(転売を目的としたものではない。)
↓ つまり
排他的・独占的な利用権と同業他社に比べて有利な事実関係を表す。
* 排他的・独占的な利用権→特許権、借地権など、一定の法律によって保護されている権利。

*営業権→他の会社を買収ないし合併したとき、その会社から受け入れた純資産(=資産ー負債)に対して、支払額が過大となったときの過大部分。

*工業所有権→特許権や実用新案権などの産業上の無形の創作物の対して与えられた権利。

*借地権→土地を借りたときの一時金(契約金、礼金など)。

*鉱業権→金鉱石や原油などを採掘する権利。

*電話加入権→電話を利用する権利。

2. 投資等

*投資有価証券→有価証券となる条件を1つでも満たさないもの。言い換えれば、取引先等の株式で市場性のないもの、市場性があっても取引関係を円滑化するため、長期に保有する予定の株式、および長期保有の国債証券、社債権、投資信託の受益証券など。

*親会社→ある会社の発行済株式の50%を越える株式を所有している会社。(所有されている会社→ *子会社

*親会社社債→ 親会社が発行した社債券。

*出資金→合資会社、有限会社、組合企業へ出資した場合。

*長期貸付金→返済の約定期間が、貸借対照表日から1年以上となっている貸付金。

*破産債権→破産した会社に対する受取手形、売掛金、貸付金で、1年以内に回収されないことが明らかとなったものを振り替える勘定。

*長期前払費用→前払費用となるのは、保険料、家賃、利息などで、例えば保険料をまとめて5年分前払いしたときなど、決算日から数えて12ヶ月分を「前払費用」とし、それを超える分が長期前払費用。

*長期性預金→定期貯金、金銭信託などで、満期日までが1年以上の預貯金。

*投資不動産→貸マンション、駐車場や値上がりを待って売却する予定の不動産。

3. 繰延資産
もともと費用として支出したものだが、支出額が大きく、しかもその効果が長く続くと予想される場合、その効果の及ぶ期間に按分していくため、一時的に資産として計上したもの。

*創立費→会社を設立するための事務用経費など会社を創るまでに要した費用。

*開業費→営業開始までに要する各種の費用。

*新株発行費→会社は営業を続けていくうちに資本金を増加(増資)させる必要がある。増資に際して、新株を発行することがある。その時にに要する諸費用。

*社債発行費→募集のための広告料、証券会社の取扱手数料、申込証・社債券などの印刷費などの費用。

*社債発行差金→社債券を発行して借入れを行うとき、満期に返済する額(券面額)を下回った額で発行する場合がある。つまり、実際に借り入れた額より返済額が多くなる場合のその差額。

*開発費→製品の改良を図るために支出した費用、資源の開発、新市場の開拓などの費用。

*試験研究費→これまでに生産していなかった新製品の開発研究や新技術発見のために支出した費用。

*建設利息→商法は、「会社の成立後2年以上、その事業全部の開業ができないと思われるときは、その会社の定款に定め、裁判所の許可を受けること」を条件に、利益がなくても「一定の利息」を配当することを認めるようにした。このようにして配当された「一定の利息」を建設利息という。


・ビジネスコンピューティング検定試験 平成12年度3級知識科目問題

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