放送三法
<定義>
「電波三法」の1つ。
1:放送の最大限の普及
2:表現の自由の確保
3:健全な民主主義の発達に資する
・・・の3大原則。
わが国唯一の“言論立法”で、「放送の憲法」とも言われる。
<解説>
戦後、新憲法の下で出発したわが国は、様々な旧制度の民主化を進 めた。
放送の分野では1950年、電波法、放送法、電波監理委員会設置 法の「電波三法」が制定された。
電波法が、有限な電波の「公平かつ能率的な利用」の確保を図るの に対し、放送法は放送のあり方を規定している。
第1条では「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全 な発達を図る」のを目的とし、
<定義>に記している3大原則を掲げた。
その後、民放の急成長や多チャンネル化などで、そのつど改正され た。
<参考文献>
http://www3.yomiuri.co.jp/jiten/55960327.htm (読売オンラインミニ辞典)
担当:中嶋