放送三法

<定義>

「電波三法」の1つ。

1:放送の最大限の普及

2:表現の自由の確保

3:健全な民主主義の発達に資する

・・・の3大原則。

わが国唯一の“言論立法”で、「放送の憲法」とも言われる。

<解説>

戦後、新憲法の下で出発したわが国は、様々な旧制度の民主化を進 めた。

放送の分野では1950年、電波法、放送法、電波監理委員会設置 法の「電波三法」が制定された。

電波法が、有限な電波の「公平かつ能率的な利用」の確保を図るの に対し、放送法は放送のあり方を規定している。

第1条では「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全 な発達を図る」のを目的とし、

<定義>に記している3大原則を掲げた。

その後、民放の急成長や多チャンネル化などで、そのつど改正され た。

<参考文献>

http://www3.yomiuri.co.jp/jiten/55960327.htm (読売オンラインミニ辞典)

担当:中嶋

 

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