教育原理のツボ
第2回(10/7)


 【講義テーマ】

  戦後教育と現状認識・教育目的論(1)

 【講義のツボ】
 
 〇 昭和22年、教育勅語(※参考資料1)から教育基本法(※参考資料2)へと
  教育法が移行した頃の話から、現在までの教育の移り変わりについての話。

   ※ここがポイント!!※
『法律を読む時は、言葉の裏を読め。』

 ↓ ↓ ↓

 例1)我らは、個人の尊厳を重んじ・・・(教育基本法前文より)

  →(個人ではなく)何を重んじないのだろうか?
  →これまでは国家中心の法だった
  ∴国家ではなく、個人を中心とするのだ!

 例2)ひとしく その能力に応じて(教育基本法第三条より)

  →「ひとしく」と「その能力に応じて」は矛盾しているという説がある
  →しかし、どちらも個人の尊厳の為の言葉だ
  →つまり、差別があってはならないのだ!

 〇教育基本法第八条 政治教育・第九条 宗教教育について

  ―教育の一環として、政治・宗教については教えるべきだが、”特定の宗教”や
   ”特定の政党”について(特定の思想)は教えてはならない。

  政治・宗教∈教育である!

 〇教育の移り変わりについて

 
→高度成長
[戦後改革] [能力主義] [人間化] [戦後教育]
[見直し]
 
T U V W X

1945年 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年

 ”X”の時期の話をする前に授業は終わり。

 【参考資料】

  1、教育勅語(みことのり普及の會
   - http://www.ne.jp/asahi/mikoto/nkfj/sub71.htm
  2、教育基本法全文(houko.com
   - http://www.houko.com/00/01/S22/025.HTM

教育原理のツボ (C)千葉 佑介