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教育原理のツボ |
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第2回(10/7) |
【講義テーマ】 戦後教育と現状認識・教育目的論(1) 【講義のツボ】 〇 昭和22年、教育勅語(※参考資料1)から教育基本法(※参考資料2)へと 教育法が移行した頃の話から、現在までの教育の移り変わりについての話。
↓ ↓ ↓ 例1)我らは、個人の尊厳を重んじ・・・(教育基本法前文より) →(個人ではなく)何を重んじないのだろうか? →これまでは国家中心の法だった ∴国家ではなく、個人を中心とするのだ! 例2)ひとしく その能力に応じて(教育基本法第三条より) →「ひとしく」と「その能力に応じて」は矛盾しているという説がある →しかし、どちらも個人の尊厳の為の言葉だ →つまり、差別があってはならないのだ! 〇教育基本法第八条 政治教育・第九条 宗教教育について ―教育の一環として、政治・宗教については教えるべきだが、”特定の宗教”や ”特定の政党”について(特定の思想)は教えてはならない。 政治・宗教∈教育である! 〇教育の移り変わりについて
”X”の時期の話をする前に授業は終わり。 【参考資料】 1、教育勅語(みことのり普及の會) - http://www.ne.jp/asahi/mikoto/nkfj/sub71.htm 2、教育基本法全文(houko.com) - http://www.houko.com/00/01/S22/025.HTM 教育原理のツボ (C)千葉 佑介 |