不正アクセス防止法について

Number 0311999060
Name 嵯峨 宏則
Mail mailto:g031x060@edu.soft.iwate-pu.ac.jp?subject=メディア論最終レポート

定義

この法律は, を目的として(1条後段), を定めたもの。

解説

日本では、インターネットが爆発的に普及したため、数年前まで ネット空間は無法地帯であった。 警察もコンピュータに関する知識も持たないものが多く利用者の 良心によって秩序が保たれてはいたが、やはり、ハッカーに憧れて また、自分の実力を誇示いるためクラッキング行為に行う輩がいた。 情報化時代とも言える今の時代、企業の情報は全てコンピュータに蓄積 されている。 インターネットの普及に遅れて、ネット内に於ける規制をようやく最近に なって作りはじめたのである。 しかし、このような法律があろうとしても、管理者がセキュリティーを怠る ことや、システム的な問題もあり不正アクセスを行う者は減ることはあれども 絶滅はしないだろう。 そして不正アクセス防止法は部分的な所しかん規制していない。例えば ネットワークに接続されていないコンピュータに侵入する行為 アクセス管理者や正規利用者による情報の不正入手や 漏洩 (ろうえい) を行っても法律は適用されることがないのである。 しかし、情報の不正入手や 漏洩 (ろうえい) ,コンピュータの無権限利用に一定の法的対策が施されたことは 今後のネットワークに関する規制の大きな布石となりうると思います。  現代において,コンピュータは我々の生活に欠かすことのできない重要な役割を担い,ネットワークは電気水道ガスと並んでライフラインの一部と考え られるまでになりました。コンピュータネットワークの秩序を守り,そこにある情報一般を保護することは,個人のプライバシーや組織の秘密を守ること にもつながります。それは,一方では情報科学技術の発展により,他方では法的対応の強化により行われるべきで,決して一面的に解決すべき問題ではな いと考えます。技術と法律とのより密接な相互協力が期待されます。

参考文献

http://www.tains.tohoku.ac.jp/news/st-news-21/2640.html不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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