「メディア論」(担当:鈴木克明)
グループ課題「5つのキーワードでメディア論を語る」


放送禁止用語

定義

放送は各家庭で誰にでも接触できるものであることから、「放送を公共の福祉に適合するよう」(放送法第一条)NHKや民法各局は独自の基準から定めている放送に適切でない用語・用例。

解説

適切でない用語・用例とは、
  1. 差別を助長するもの
  2. 露骨にセックスを暗示するもの
  3. 方言の蔑視
などがあります。
こういった用語は、放送では使わないようにするほか、別の語に言い換えるという措置がとられますが、ただ言い換えるだけで差別を受けている人の立場で考えるということを忘れてしまったり、放送禁止用語をわざと連発して、「ピー」という音で消して、それを売りにする番組などが問題視されています。
また、放送禁止用語の中には、「床屋」・「坊主」といった言葉も差別用語としてあげられており、普段なにげなく使っている言葉の中にもそういった言葉があることが意外でした。

参考文献

「メディア学の現在[改訂版]」, 岡 満男, 山口 功二, 渡辺 武達, 世界思想社, 1997
放送禁止用語集, "http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Stage/4706/housoukinsiyougo2.html" ,2000年8月10日

担当 大田敬太:(0311999035)