知的所有権



定義:
発明・考案・創作や営業上の信用などの非有体物を支配しうる権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の工業所有権と著作権の総称である。知的財産権、無体財産権とも言う。

解説:
噛み砕いた説明をすると、普通の形がある商標の所有権に、形がなくて目に見えない独創的なアイディアなどの所有権を付け加えたもの。例えば、ある本が出版されてその本を買った人がいたとすると、本の所有者は買った人だが、その本に書かれている内容または文章の所有者は書いた人もしくは、出版社にあるという事。また、他にはソフトウェアのプログラムの内容などもこれにあたる。それゆえに、出版物やソフトウェアは世に出した人の許可無く複製して、配布したりすると罰せられる。

参考文献:
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/jp-top.cgi
goo 大辞林 第二版

http://www1.odn.ne.jp/ipu/users/cac23560/patnav/ipr/page1.htm