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KEYWORD:コピーレフト

担当:佐々木 誠司



定義

コピーライトの逆でありコピーをする権利を与える。

解説

コピーレフトについての解説

コピーレフトとは、ソフトウェアを再分配する人が、プログラムや仕様にに手を加えた加えないに関わらず、さらにそれをコピーしたり手を加えて改良したりする自由を渡さなければならないことであり、またコピーレフトは全てのユーザーが自由を持つことを保障するのである。(UNIXのフリーソフトウェア文化)
著作者の同定や著作物に対する基本的な権利を認めつつ当該作品を再頒布するだけでなく、作品に変更を加えて改良することを広く認めた権利概念であるコピーレフトによってインターネット上での広い範囲で一般ユーザーを巻き込む形でフリーウエアやオープン・ソースと呼ばれるソフトウェアの無料での提供や、ソース・コードの共有を前提とした情報財の開発と技術革新のモデルが発達し、それが従来型のビジネス・モデルと競合したり、新しい結び付きを模索するまでになってきている。ネットワーク上で結び付いた数多くの技術者やユーザーが、ソフトウエア財を速い速度で開発・進化させていくプロセスが、個別の企業の製品開発やその改良を凌駕するパワーを獲得しつつある。(コピーレフトについて)

ここでGNUがコピーレフトをする例をあげる。

プログラムをコピーレフトするために、まず最初にGNUはそれの著作権を取得する。それから分配という機能を付け加える。分配という言葉には、すべての人にプログラムのコードあるいはそれから作り出されたプログラムを使用したり改良したりする権利を与えるという意味も含まれる。これでコピーレフトのソフトウェアが出来上がるのである。(UNIXのフリーソフトウェア文化)

しかし情報の自由利用につき日本法は、著作権法の30−49条で、例えば教育目的で使われるときは著作権が云々されないといった制限規定ぐらいしか定められてい無くコピーレフトについての法律は日本にまだ無いのが現状である。現在、情報の自由流通を認める法理には米国の「公正使用の法理(フェアユースの法理)」があるが、フェアユースの法理が日本で立法できるかというと、これは非常に難しいとい。なぜならアメリカでフェアユースの法理がなぜ通用するのは訴訟プロセスが非常に簡単だからだ。訴訟はすぐ起こせるし、結論も早く出る。それに対して日本では1件の訴訟に3〜5年は掛かってしまうのが現状であり、日本ではフェアユースの法理は機能しないと言える。
では日本ではコピーレフトは行えないのかと言うと、コピーレフトに関する法律は現在まだなくても、実態的にコピーレフトなりオープン・ソースのライセンス条文というものがビジネス用の添付条文として広く出まわり機能している。これらについては法律上は私的自治の範囲、契約の世界で認められるものである。その契約の範囲内で違反した場合には処罰されるということになるわけである。
今現在、法律の世界でコピーレフトとはあくまで技術者や利用者の間での独自の取決めだろうという受け止め方がなされているためまったく議論されていない。
しかし世の中を見渡すと、コピーレフトやオープン・ソース財の上にただ乗りして商売をしている者が見受けられるため、こうした動きを抑制するためにも、やはりコピーレフトの2つの原則、ソースが必ずオープンであって、誰がどこにどんな改変を行ったのかが完全に明示化されているということを守るくらいの法律はあってもいいのではないかと思う。 (コピーレフトについて)
 
参考文献
UNIXのフリーソフトウェア文化http://www.ir.rikkyo.ac.jp/ipu/users/furuse/96/rigarashi/ コピーレフトについてhttp://www.openlab.tnl.ntt.co.jp/economy/eco26.html
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