「メディア論」重要キーワード5解説 |
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著作権 |
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(1)定義
許権、実用新案権、意匠権、商標権といった発明やアイデアなどを保護する工業所有権。
そして、もう1つが文化的な創作物を保護の対象とする著作権で、これは著作権法とい
う法律で保護されている。
(2)理由(解説)
著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称である。著作権は、著作物の
創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審
査を経る必要がない。
著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。著作財産権として
は、複製権、貸与
権、翻訳権、翻案権等がある。これら権利の侵害に対しては、損害賠
償請求、差止請求を行うことができる。保護期間は、著作者の存命中および死後50年
であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。
保護対象となる著作物は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、
舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の
著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されている。
(3)参考文献
知的財産権用語辞典
執筆担当者:平野 紗矢香
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