第5回板書案または配布プリント例

WIPO(World Intellectual Property Organization)による知的所有権(財産権)の定義

「文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずるすべての権利」[1]

 

著作権法第35条の規定

インターネットの世界では、ほかの人が作った物(著作物)の複製などが簡単にできてしまいます。著作物を利用するときは、著作権者や著作隣接権者の許諾が必要となります。許諾を得ないで使用すると著作権侵害となります。
 ただし、著作物の複製について、著作権法で例外的に認められていることがあります。特に学校教育については、次の3項目が注目すべきことになります。
 ・私的使用のための複製(著作権法第三十条)
 ・図書館等における複製(著作権法第三十一条)
 ・学校その他の教育機関における複製(著作権法第三十五条)
  この場合においても無制限ではなく限定して認められていることに注意する必要があります。また、著作物の引用についても著作権法第三十二条の規定にそった利用が必要となります。[2]

 

引用の条件

    引用をする時の注意公表された著作物であること

    引用する必然性があること

    著作物の出所を明らかにすること

    引用文と事故の文章が明確に区別できること

    事故の文章がおもで、引用文が従であること

[3]

引用の具体例

書籍の場合

文部省(2000)「高等学校学習指導要領解説(情報編)」海隆堂出版

90円+税)

題名 著者名 出版社名 ページ数など、出来るだけ具体的に記述する。

ホームページの場合

愛知県総合教育センター

プロジェクト研究:新設教科「情報」における指導の在り方に関する研究

http://www.apec.aichi-c.ed.jp/project/joho/index.htm

閲覧日:平成13126()

題名 製作者 アドレス 閲覧日など、出来るだけ具体的に記述する

 

参考文献

[1] 第一東京弁護士会 総合法律研究所 知的所有権法研究会

http://www.ichiben.or.jp/iplegal/index.html

http://www.ichiben.or.jp/iplegal/back1997.6/1997.6kiso.html

 

[2]岐阜県総合教育センター 教科「情報」

http://www.gec.gifu.gifu.jp/

http://www.gec.gifu.gifu.jp/kyoukaHP/jyouhoukyouiku/jyouhoukyouiku05.htm

 

[3]愛知県総合教育センター

プロジェクト研究:新設教科「情報」における指導の在り方に関する研究

http://www.apec.aichi-c.ed.jp/project/joho/index.htm